17.再発防止処置(メインテナンス)又は継続治療(SPT)
如何なる歯周病治療を行った後も、自己管理だけで歯周病の再発を防止することは困難です。
6ヶ月以内に1回の頻度で(通常は3ヶ月に1回)で継続的に管理を行うことが必須です。
この件に関しては、歯周病と基本治療のページをご覧下さい。
如何なる歯周病治療を行った後も、自己管理だけで歯周病の再発を防止することは困難です。
6ヶ月以内に1回の頻度で(通常は3ヶ月に1回)で継続的に管理を行うことが必須です。
この件に関しては、歯周病と基本治療のページをご覧下さい。